政府は、平成29年末で期限が切れる「交際費特例」の延長の検討に入りました。
現在、全ての企業が交際費等のうち、
「飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除き、以下「接待飲食費」といいます。)」の50%まで(上限なし)が損金算入が可能となっています。
また、中小企業においては、特例で「交際費のうち最大800万円まで損金算入」するか「接待飲食費」の50%との有利なほうを選択適用できます。
平成29年度末の時限措置だった交際費特例の適用期限が、31年度末まで2年間延長する方向で検討に入りました。交際費課税の特例措置は、法人税の減収に繋がることから、2年間の特例として設けられているが、日本経済の消費の伸びが弱いことから、政府は適用期限を31年度末までの延長することで検討している。
以下、交際費について